契約にペット禁止条項があるアパートで ペットを飼っていて、見つかってしまった。 すぐに出て行かなければならないのか? A1 マンションやアパートなどの集合住宅では、高速バス は借家 人に静穏な生活を送らせる義務を負っています。ペットの飼育は近 隣住人のトラブルの原因になりやすく、また、建物を毀損させること もありますので、これを禁止する場合が多いわけです。 ただし、この規則の違反が直ちに賃貸契約の解除につながると いうわけではありません。こうした特約の違反が家主との信頼関係 を破壊する程度でなければ、契約の解除はできないと考えられて います。 そこで、金魚などの観賞用のペットを飼育した場合でも、悪臭や 汚損など近隣住民の迷惑を生じない限り、契約の解除まで認めら れることは少ないでしょう。
ペット禁止の分譲マンションで、ペットを飼う方法はあるの? A2 ペット飼育禁止の管理規約があるマンション等で、犬や猫などを隠れて飼っているのが発覚した場合、規約違反でペットを 「処分」をするように管理組合や理事会等から通達を受ける事があります。 この夜行バス では、相手が管理組合・理事会などの「ご近所さま」なので、事情は複雑です。なんらかの決着がついた後も、お互いに感情的なしこりが残る可能性もあります。 また、実際、訴訟事件に発展することも多々あり、その場合は管理規約が優先されることがほとんどで、飼主は「処分」を余儀なくされることになります。 そこで考えられるのは、管理規約を改正することですが、そのためには、住民の四分の三以上の賛同がなければなりません。これは、かなり困難を伴うものだと言えるでしょう。仮に、改正出来ても、それまでに相当の時間がかかることを覚悟せねばならないでしょう。 ただ、ほかにもペットを隠れて飼っている方がいる可能性もありますので、そういう方たちと団結して、管理組合や理事会と話し合ってみることは、個人で高速バス するよりは効果が高いと言えます。 賃貸マンションなら、いざとなれば転居も可能ですが、分譲マンションでは、簡単に引っ越すというわけには行きません。ましてや、愛するペットを手放すなどは、とても出来るものではありません。飼ってしまった以上、どうにかして一緒に暮らせる方法を考えなければならないでしょう。
近隣の犬の鳴き声がうるさいんだけど、どうにかならないか・・・ A3 動物愛護法により、飼い主はペットの鳴き声、糞尿などによって他人に迷惑をかけないように努力しなければならないという規定があります。 ですから、当の飼い主に、鳴き声をどうにかするよう申し入れをしてみるのが一番いい方法なのですが、ご近所関係を考えると、二の足を踏んでしまうのではないでしょうか。 誰しも、ご近所と、夜行バス を立てたいとは思わないですからね。 そういう際は、保健所や役所などの公的機関に申し入れて勧告や命令を出してもらうという手も有ります。 役所のほうには、事情をよく説明して、誰からの苦情がわからないようにと伝えれば、大体は配慮してくれるはずです。 あとは、匿名の手紙という方法もあります。 それも、内容としては、やんわりとした文言で、優しく諭す口調がいいと思います。 そうこうしても、改善が見られないときは、やはりダイビング を言うことも必要かもしれません。その際の留意点は、個人で行かないことです。必ず、大勢で行くこと。 個人で苦情を言うと、その人に対しての憎しみが増すばかりで、事態が悪化することも考えられます。 「個対個」ではなくて、「個対多」で対応することです。鳴き声を迷惑に感じている人は、何人もいるはずです。そういう人たちと、団結することが大切でしょう。町会や隣組で、まとまれるといいですね。 もちろん、喧嘩腰はご法度。物腰はやわらかく、ですね。 さて、ペットの鳴き声による騒音があまりにも行き過ぎた状態で、我慢の限界(受忍限度)を超え、飼い主が再三の忠告にも応じないという場合は、最終的な手段として、裁判による飼養差止請求を起こすということになります。 その犬を飼ってはいけないという命令を、裁判所にしてもらうのです。 さらには、飼い主に対して慰謝料などの損害賠償の請求も可能です。その慰謝料ですが、30万円程度を認めた北海道旅行 があります。 いずれにしても、我が子可愛さゆえ躾をおざなりにしているケースが多く見られます。 その辺は飼主としてしっかりしつけてほしいものなのですが・・・ 自らが上手く躾をすることができないということならば、ドッグトレーナーなどのプロにお願いするという方法もあります。 当然費用はかかりますが、迷惑をかけないように躾けることは、最低限の飼い主の義務ではないかと考えます。 なお、前述の交渉や請求は、最悪の沖縄旅行 (訴訟)を想定して、証拠を残すという意味でも、書面で行うことをお勧めします。
近くに住む人が、明らかにペットを 虐待しているんだけど・・・ A4 動物愛護法の改正によって、ペットに対する虐待の罰則も大幅に引き上げられました。罰金100万円以下もしくは1年以下の懲役、とされています。 虐待の事実が明らかならば、保健所や役所などの行政機関に申し入れて勧告や命令を出してもらうこともできます。役所のほうには、事情をよく説明して、誰からの苦情がわからないようにと伝え れば、大体は配慮してくれるはずです。 また、刑罰規定ができたこともあり、警察の関与もありえます。 あるいは、そういうことをご近所付き合いの中で、やんわりと伝える というのも一つの手です。 さて、「虐待」についてですが、その沖縄旅行 については難しい面があります。それは、飼主が「しつけ」と称して、暴力を振るっている場合です。こういう場合は、実際に他人が注意するというのも困難を伴います。また、動物愛護法などの法律上も、どんな行為が虐待にあ たるのかを明確に示していないため、その線引きは難しいと言えます。 しかし、少なくとも必要以上の苦痛をペットに与えることは、「虐待」と言われても仕方がないといえるでしょう。
一人暮らしでペットを飼っているのですが、私が死亡した後のペットのことが心配です。ペットに財産を残したいのですが・・・ A1 高齢化社会が進むにつれて、こうした問題は今後ますます増えてくるでしょう。それは、自分が死亡した場合だけでなく、健康的な理由などでどうしても飼えなくなった場合なども考えられます。 わが国の法律上、ペットは「 モノ 」として扱われており、財産を直接残すことはできません。ペット自身が北海道旅行 の管理をすることができないので、当然といえば当然です。 ただし、相続人や信頼できる知人などに、ペットを継続して世話をするという条件付で財産を譲ることは可能です。そうすれば、間接的に財産をペットに残したような状態になります。このままあなたがペットを引き取ってくれる人などを決めないでいたとします。すると、あなたが亡くなった時に、世話をしてくれるという人が誰もいなければ、ペットはしかるべき機関で「処分」されてしまう可能性が高いでしょう。 そういう時のために、愛するペットの飼育を託する「遺言書」を作成しておくことをおすすめします。ただし、前述のように、「ペットに財産を譲る」というような遺言は無効となりますので注意してください。 具体的には、あなたのペットを死ぬまで飼育することを沖縄 レンタカー として、信頼できる人(家族・知人)、あるいはペット関連の団体に、飼育手数料として財産を譲るという遺言書を残せばよいのです。つまり、"持参金付のペットを託します"という方法です。 遺言については、遺言者本人の一方的な意思表示があれば、法律的には有効です。しかし、なんの前触れもなく「財産を譲るからペットの世話をして・・・」では、言われたほうは絶対に困惑します。拒否されることも有り得ます。ですから、引き取ってくれそうな人や団体には、内々で承諾を得ておくべきでしょう。 *遺言については、マルケン事務所HPに詳しい説明がありますので、ご覧になって下さい。 それから、ちょっと耳慣れない言葉ですが、「死因贈与」というものがあります。遺言は一方的な意思表示なので、仮に内々に承諾を得ていたとしても、「やっぱりヤダ!」と言われてしまえば、それまでです。しかし、死因贈与は死亡したときに効力を発揮する「契約」なのです。つまり、双方の合意があって初めて成り立つものです。 相手の承諾が得られるならば、遺言よりは、死因贈与がより確実なものと言えるでしょう。 また、あなたの生活の都合(健康上・住居の問題など)で、どうしてもペットが飼えなくなったときは、ペットに対する「生前贈与」という方法もあります。 この生前贈与ですが、沖縄旅行 レンタカー できる人や団体に死ぬまで飼育することを条件として、飼育のための費用をつけてペットを与える 贈与契約を結ぶという方法です。これは上記の死因贈与と同じで、双方の合意の下での「契約」ということになります。
Q2 行方不明だった犬が他人の家で飼われていたんだけど・・・ A2 行方不明になった犬は、法律上は「遺失物(いしつぶつ)」、つまり落し物ということになります。遺失物になったからといって、その所有権を失うわけではありませんから、飼主は拾得者に対して、返還請求をすることができます。そうした場合、拾得者は元の飼主に返さなければなりません。 ただし、拾得者がちゃんと保護・飼育していた場合はエサ代、怪我や病気だったときはその治療費などの経費を、元の飼主は拾得者に支払わなければなりません。 考えられるトラブルは、拾得者が素直に返還請求に応じないケースです。たとえば、「昔から飼っていた」とか、「お宅の犬だという証拠を見せろ」などと、ゴネることも考えられます。また、迷い犬を保護してやったのだから、「報労金をよこせ」と言って、法外な金額を吹っかけてくることもあるかもしれません。 そういうときは、法律の助けを借りましょう。 まず、他人の犬拾った場合は、すみやかに飼主か警察に届けなければなりません。黙って飼った場合は、刑法上の占有離脱物横領罪(いわゆるネコババ)にあたり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料(罰金より軽い刑罰)に処されます。また、報労金については、拾得者は、時価の5%〜20%を請求できますが、これは拾ってから7日以内に届出た場合に限ります。 ですから、届出もせずに黙って飼っていた人がゴネた場合、そういう法律的な面を強調するのも一つの手であると思います。
Q3 家によく来る猫にエサをやっていたら、なついてしまった。自分で飼えるの? A3 まず、捨て猫または野良猫の場合は、拾って飼うことが出来ますが、迷い猫の場合は、飼主が所有権を放棄しない限り勝手に飼うことはできません。 実際問題として、捨て猫・野良猫か、迷い猫なのかの判断はつきにくいものです。首輪の有無や、毛並みの状態、身体の汚れ具合、種類などから、他人が飼っている猫かどうかは、ある程度は予想できますが、確証はなかなか得られないでしょう。 法律上、迷い猫は「遺失物」として扱われますので、勝手に自分のものとしてしまうと、飼主から損害賠償の請求をされたり、刑事上の処罰を受けることがありますので注意が必要です。 まず、迷い猫を保護したら、1週間以内に警察に「遺失物」として届け出ましょう。2週間の公告後、6ヶ月経っても飼主が現れないときは、拾った人の所有物になります。また警察に届けた際、「飼主が現れるまで、預からせて欲しい」と要望すれば、そのまま預けてくれることが多いようです。警察としても、保管しておくことが、大変だということなのでしょう。仮に飼い主が現れた場合は、預かった期間の餌代や治療費等のほか、報労金(見つけたことに対する謝礼的なもの)を請求出来ます。 いずれにせよ、合法的な手続きを踏むことが、トラブルを回避する最善の方法です。
Q4 亡くなったペットを自分の庭に埋めたいんだけど問題はないの? A4 自分の所有する土地であれば、埋めるのは自由です。しかし、他人の土地はもちろん、公園・河川敷の土手など公共の場所に勝手に埋めると、所有権の侵害となったり、違法行為に問われ、処罰されることがあります。 また、自分の土地だとしても、充分な深さをとって埋葬し、しっかりと管理しなければなりません。埋め方が不十分だと、日数が経つにつれ臭いが漏れたり、他の動物に掘り起こされたりして、近隣に迷惑をかけることもありうるからです。 犬については、死亡後30日以内に、市町村長に死亡した旨を届出なければならないことが、狂犬病予防法第4条で定められています。違反すると20万円以下の罰金に処せられます。 法律上、動物の死体は「廃棄物」すなわち「ゴミ」とみなされます。よって個人で埋葬ができない場合は、市町村に死体の引取りを依頼することもできますが、最近では民間のペット専門の葬儀会社を利用する人も増えてきています。 なお、ミニブタのような家畜に分類されるペットは、自由に埋葬することはできません。これらは、専用の施設で焼却・埋葬することが法律で義務付けられています。
Q5 犬を飼おうと思うが、予防注射は必要なの? A5 犬の管理についての法律の一つに、狂犬病予防法というものがあります。 その法律によると、犬を所有または管理する者は、毎年一度 狂犬病の予防注射を受けさせなければならないということになっています。さらに、予防注射を受けた犬については、「注射済票」が交付されますので、それを犬に付けておかねばなりません。 それらを怠ると、20万円以下の罰金が処されます。また、場合によっては、都道府県の狂犬病予防員によって、捕獲・抑留されることもあります。 また、狂犬病にかかってしまったら、その届出をし、隔離することが必要となってしまいます。 狂犬病は、別名恐水病とも呼ばれ、人を含めた全ての哺乳類に感染します。いったん発病すると治療方法がなく、致死率は ほぼ100%という恐ろしい病気です。 この病気は、約4,000年前から人類に知られていましたが、高度な医療が確立した現在も、世界では毎年約5万の人間と十数万の動物が発病死していると推定されています。 可愛い愛犬を守るため、年一度の予防接種は必ず受けさせましょう。